未収金と未払金 ③売掛金と買掛金
【前回】
https://pen-hakase.hatenablog.com/entry/2021/05/24/150000
以前、分記法と三分法のお話をしたときに、分記法は「商品売買以外」の売買取引の手法と説明しました。
一方で、三分法は、「商品売買限定」の手法でした。
なぜ、この話を再びしたかと言うと、未収金・未払金とも繋がるからです。
確認したい方は、こちらからどうぞ
https://pen-hakase.hatenablog.com/entry/2021/05/12/150000
なんと、未収金・未払金は、「商品売買限定」で「売掛金」「買掛金」と名前が変わります!
例題を使いましょう。
『Aさんは商品50,000円をBさんに譲渡し、代金は翌月末に回収することとした。』
こんな感じの問題になるんですね。
ポイントは「翌月末に回収」です。つまりは、回収するのは今日ではない、ということです。
現金でやりとりをしたのなら、
Aさん
Bさん
となります。
このAさんの「現金」の部分が、「売掛金(未収金)」に、Bさんの現金が「買掛金(未払金)」になります。
Aさん
Bさん
今まで簿記を勉強されていた方なら、よく見る基本形の形だと思います。
皆さんがよく解いていた問題は、「代金は掛けとした」などわかりやすく書いていたため、すぐに「売掛金」「買掛金」と勘定科目が結びついているはずです。
売ったときの「掛け」だから、売掛金(うりかけきん)。
買ったときの「掛け」だから、買掛金(かいかけきん)。
これなら覚えやすいですよね。
しかし、間違えてしまうのは、文章に「掛けとした」と書いてなく、「後で受け取ることとした」「後で支払うことにした」と書いてあるときです。
つまり、後日お金のやり取りをするときですね。
勉強をよくされている方こそ、未収金や未払金と答えてしまいます。
「備品を買って、代金は月末払いとした」なんてときは未払金です。
しかし、「商品を買って、代金は月末払いとした」なら買掛金になってしまうのですね。
やはり、「商品」を売買したときのみ、特別な扱いになるのです。
【次回】